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法人税及び地方税の優遇
   企業所得税は“二免三減半”を実施、投資規模が一定以上のプロジェクトは“一事一議”政策を実施。

増値税の還付状況
   企業の輸出増値税還付申請から実際還付日までの所要時間:30日

企業所得税
   市管轄区内に設立した外商投資企業は納税すべき額で請求され、企業所得税の税率は30%です。地方所得税の税率は3%です。その内、生産型の外商投資企業所得税の税率は24%で、地方所得税率2.4%です。
   生産型外商投資企業の所得税は利潤発生年から起算して「二年間免税、三年目は半分」の政策を取ります。
   製品海外輸出型の外商投資企業は、規定した減免税金期の期限が切れても、もし当年度の海外輸出製品の生産額が当年度総生産額の70%を上回ると、現行の減税制度がまた適用されます。
   外商投資先進技術企業は、規定した減免税金期の期限が切れても、その後の三年は「半分減税」の政策がまた適用されます。
   生産型外商投資企業、又は経営期限が十年以上、そして製品は海外向け、先進技術型であったら、初年度から5年―10年の地方税が免除されます。
   開発区内、又は工業園に企業を設立、そして当市が支持する産業を発展させる外商投資企業は、地方財務より一層特恵の政策を受けられます。

再投資に関する税金の払い戻し
 外商投資企業は、儲けた利潤を中国内に再投資するか、又は経営期間が5年以上でしたら、既に納税した再投資部分と関係する税金の40%が返還されます。もし再投資の対象が海外輸出製品企業又は先進技術企業でしたら、全額が返還されます。

送金の所得税
   外商投資企業が利潤を送金する際の、送金に関する税金は一切不要です。

中国産設備の購入と減税
   支持された外商投資企業は中国産設備の購入費の40%は税金差額から免税されます。
(差額=今年度所得税―前年度所得税)